国民審査用の裁判官実績データ
裁判官ごとに、判事の意見が分かれた判決6件それぞれについてのうち担当したものだけについてその裁判官の意見を並べています。
[1]大谷直人氏
(1)衆院選・一票の格差
   違憲状態だったが、合理的期間内に是正がなかったとはいえない。(多数意見)
   少数意見はすべて国民審査対象外の判事のもので、合憲状態だった(2人)、合理的期間内に是正がなかったので違憲の宣言だけすべき(1人)、違憲だったので(一部または全部を)無効とすべき(2人)
(2)女性の離婚後6箇月再婚禁止規定
   離婚後6箇月再婚禁止は現在では長すぎる。100日超過部分が憲法に違反する。ただし国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできないから損害賠償請求は棄却(多数意見)
   6名連名に参加して以下の補足意見も述べている:多数意見に含まれるとおり「女性の100日以内再婚禁止」は合憲だが、その適用除外はもっと広く認めるべき。
   少数意見は国民審査対象外の判事2人のもので、離婚後の再婚禁止規定は全て違憲というもの。損害賠償すべきかどうかでは2人の意見は分かれている。
(3)夫婦同氏制規定
   現行の夫婦同氏制規定は合憲。なお、例えば選択的夫婦別氏制も合理性がないとは言えず、国会で論ぜられ,判断されるべきもの。(多数意見)
   少数意見は国民審査対象外の判事5人のもので、夫婦同氏制規定は違憲というもの。そのうち1人だけは損害賠償すべきとしている。
(4)相続人の一部に生前贈与などの特別受益がある場合の相続人ごとの相続分算定方法
   公平のため、預貯金も(生前贈与等を考慮する)遺産分割の対象とするべき。(多数意見)サイト管理者注:従来は預金は遺産分割の対象でないので、生前贈与などの特別受益の相殺の対象にならなかったようです。
   少数意見は国民審査対象外の判事1人のもので、預貯金だけでなく全ての遺産を遺産分割の対象とするべきとしている。
   5名連名の補足意見は[2](4)を参照。
(6)参院選・一票の格差
   今回(平成28年参院選)の格差は合憲の範囲内。(多数意見)
   少数意見は[7](6)以外に国民審査対象外の判事3人のものがあり、その内訳は「選挙無効」、「違憲宣言だけで無効にはしない」、「違憲状態」が1人ずつである。
[2]小池裕氏
(1)衆院選・一票の格差
   違憲状態だったが、合理的期間内に是正がなかったとはいえない。(多数意見)
   少数意見は[1](1)を参照。
(2)女性の離婚後6箇月再婚禁止規定
   100日超過部分が憲法に違反するが損害賠償請求は棄却(多数意見)
   6名連名の補足意見と少数意見と多数意見詳細については[1](2)を参照
(3)夫婦同氏制規定
   現行の夫婦同氏制規定は合憲。なお、例えば選択的夫婦別氏制も合理性がないとは言えず、国会で論ぜられ,判断されるべきもの。(多数意見)
   少数意見は[1](3)を参照。
(4)相続人の一部に生前贈与などの特別受益がある場合の相続人ごとの相続分算定方法
   公平のため、預貯金も(生前贈与等を考慮する)遺産分割の対象とするべき。(多数意見)[1](4)サイト管理者注参照
   5名連名に参加して以下の補足意見も述べている:遺産分割完了前に預貯金を払い戻す必要がある場合のため適切な運用に向けた検討が必要。
   少数意見は[1](4)を参照。
(6)参院選・一票の格差
   今回(平成28年参院選)の格差は合憲の範囲内。(多数意見)
   [7](6)以外の少数意見は[1](6)を参照
[3]木澤克之氏
(4)相続人の一部に生前贈与などの特別受益がある場合の相続人ごとの相続分算定方法
   公平のため、預貯金も(生前贈与等を考慮する)遺産分割の対象とするべき。(多数意見)[1](4)サイト管理者注参照
   5名連名に参加して以下の補足意見も述べている:遺産分割完了前に預貯金を払い戻す必要がある場合のため適切な運用に向けた検討が必要。
   少数意見は[1](4)を参照。
(6)参院選・一票の格差
   今回(平成28年参院選)の格差は合憲の範囲内。(多数意見)
   [7](6)以外の少数意見は[1](6)を参照
[4]菅野博之氏
(4)相続人の一部に生前贈与などの特別受益がある場合の相続人ごとの相続分算定方法
   公平のため、預貯金も(生前贈与等を考慮する)遺産分割の対象とするべき。(多数意見)[1](4)サイト管理者注参照
   少数意見は[1](4)を、5名連名の補足意見は[2](4)を参照。
(5)教員採用不正で、県が不合格受験者に払った賠償金を県教育委員会の元幹部らに請求するように求めた住民訴訟
   不正責任者の退職金返納命令や退職金不支給は不正に対する処分なので、それに相当する金額をを請求額から差し引いた高裁の判断は法令違反である。(多数意見)
   少数意見は国民審査対象外の判事1人のもので、多数意見が指摘する退職金相当分だけでなく、県が不合格受験者に払う賠償金の財源として募った寄付金分も請求額から差し引いたのは不当、というものである。
(6)参院選・一票の格差
   今回(平成28年参院選)の格差は合憲の範囲内。(多数意見)
   [7](6)以外の少数意見は[1](6)を参照
[5]山口厚氏
(6)参院選・一票の格差
   今回(平成28年参院選)の格差は合憲の範囲内。(多数意見)
   [7](6)以外の少数意見は[1](6)を参照
[6]戸倉三郎氏
(6)参院選・一票の格差
   今回(平成28年参院選)の格差は合憲の範囲内。(多数意見)
   [7](6)以外の少数意見は[1](6)を参照
[7]林景一氏
(6)参院選・一票の格差
   違憲状態だったが、合理的期間内に是正がなかったとはいえない。(いわゆる「違憲状態」)
   これ以外の少数意見は[1](6)を参照
詳しい比較表はこちら。私はパソコンでしか見た事がありませんが、スマホやケータイでは非常に見にくいと思います。

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